仮想通貨取引所である「ビットフライヤー(bitflyer)」の口座開設(アカウント作成)を行う場合に、本人確認書類(身分証明書)について、運転免許所やパスポートなどの顔写真の証明書で口座開設をすることができます。
また「未成年」「国外在住者(海外在住の方)」についてもアカウントが可能となっています。 *現在は不可能
この記事ではビットフライヤーでの身分証明書の提出方法と注意点をまとめました。
ビットフライヤーの口座開設の中でも多い質問が、
- 免許証やパスポートを持っていなくても作成できますか?
- 未成年でも作成できますか?
ということです。 このことも含めて本記事で解説していきます。
この記事の目次
アカウント作成時の本人確認書類(身分証明書)について
提出書類は以下のようになっています。
・免許証(表面と裏面、計2点)
・パスポート(顔写真入りページと住所記載ページ、計2点)
・顔写真付住民基本台帳カード(表面と裏面、計2点)
・外国人登録証明書(表面と裏面、計2点)
・マイナンバーカード(表面)
※ マイナンバーカードにつきましては、裏面のご提出は不要です。
※ 通知カードはご利用になれません。のいずれかと
・IDセルフィー(上記の書類とご本人が一緒に写っている写真)
以上のように免許証とパスポートがなくても「住基カード(写真付き)」と「マイナンバーカード」を使用することができます。
本人確認書類の提出時の留意事項
通常本人確認書類の提出時は「サイト上」で写真をアップロードして提出をします。
上の画像は本人確認書の提出画面になります。
「画像ファイルを選択」のボタンを押すと、PC内の画像を選択できますので、身分証明書とセルフィーの画像を選択してアップロードをします。
提出写真での「セルフィー」の例です。以下注意事項です。
- 提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの
- 正面を向いたもの(帽子不可)
- 背景(影を含む)がないか若しくは薄いもの(白髪の方は背景がなるべく濃いものが望ましい)
写真ではうつ向いてわかりづらい場合があるため、正面を向いてお手持ちの「身分証明書」と同一人物であることを示すようにしてください。
未成年のアカウント作成について(現在は不可能)
未成年でもアカウントの作成が可能です。 その際は保護者の同意書及び身分証明書が同時に必要になります。
以下概要です↓↓
弊社では利用規約第3条4項2号に基づき、未成年の方によるアカウント作成には下記書類の提出をお願いしております。
- 承諾書(下記URL よりダウンロードしてください)への署名捺印(原本)
保護者の承諾書
- 保護者の方の顔写真付本人確認資料(写)
※氏名、生年月日、住所、顔写真が掲載必須項目です。上記2点を弊社宛に郵送いただきますようお願い申し上げます。上記書類の受領確認までは、アカウントをご利用頂くことができませんので、あらかじめご了承くださいませ。
つまり通常どおりネット上で本人がアカウントの作成を行い。同時に上記の2点「承諾書・保護者の確認資料」については「郵送」で提出が必要となります。
口座アカウントの複数作成について
口座アカウントの複数作成はできないことになっています。
日本国外在住の方のアカウント作成について
日本国外在住の方のアカウント作成は可能になっています。
まとめ
以上が本人確認書類の提出方法及び留意事項でした。
本人確認について仮想通貨取引所でもしっかりと行う必要があります。
本人確認がネットで終わった後にはビットフライヤーの審査が行われ、その後審査に通過した人に口座開設のハガキが行くようになっています。
本記事を参考に、スムーズなアカウント作成を行い仮想通貨取引ができるようにお手伝ができれば幸いです。