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公務員が仮想通貨の確定申告を行う時に住民税はどの方法で納税する?

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公務員仮想通貨投資を行っている場合、年間で20万円以上の利益(収益)が出た場合には税務署に確定申告を行う必要があります。

基本的に税金は「所得税、住民税」からなっていますが、

このうち住民税については職場の天引きで支払う「特別徴収」か、自分で前もって支払う「普通徴収(会社に分かりにくくなる)」かの2つの方法があり、それぞれ源泉徴収での住民税の表記も違ってきます。

実際に公務員で仮想通貨投資をしている人は何人も知っていますが、このうち実際に給料の天引きで住民税の支払っている人もいます。(特別徴収)

つまりこの場合職場でも給料以外の収入があると分かることになります。

ですが、公務員によってはやましいこととかではなく、職場で仮想通貨投資をしていることを知られたくない人もいると思います。

住民税の「特別徴収」と「普通徴収」の違いについて。

まず住民税を納付するまえに、ざっくりと「特別徴収」と「普通徴収」の違いについてメリットとデメリットを含めてまとめてみたので参考にしてみてください。

特別徴収とは?特別徴収のメリットデメリット

特別徴収=勤めている会社側が本人に代わって住民税を納めること

特別徴収を行うメリットとしては、会社で給料から天引きされるので税金の納付忘れを防ぐことができます。

また納付回数も12回に分けられているので、1回あたりの納付金額の負担が少ないことがあげられます。

デメリットとしては会社に勤めている本人が会社以外での収入を得ていたとしたら、会社側に収入が分かってしまうことです。

会社に分かりにくくなる普通徴収

普通徴収=本人が納付書を元に自分で住民税を納めること

普通徴収を行うメリットとしては、自分で納付するため住民税がいくらなのか計算する必要があるため、自然と税金に関する知識がついてきます。

また特別徴収の場合は給料から天引きされてしまうので、納付するタイミングは選べないですが、普通徴収なら納付期限内ならいつでも納付が可能です。

他にも会社以外での収入を得ていたとしても会社側に収入が分かりにくくなるというメリットがあります。

デメリットとしては、自分で納める必要があるためうっかり納め忘れてしまう可能性があります。

また特別徴収は12回にわたって納付をするのに対して、普通徴収は納付回数は最大10回となっているので1回あたりの納付金額の負担が大きくなります。

ここまでざっくりと「特別徴収」と「普通徴収」の違いについて説明しましたが、もし何かしらの事情で職場に分かりにくくなる方法で、納付する方法としては「普通徴収」で納付するのがベストです。

確定申告で普通徴収で納税した場合の支払いについて。

会社にバレずに納税するには「普通徴収」で納付するのがベストだということがわかったところで、ここからは普通徴収で納税した場合の支払いについて解説していきます。

まずお手元に確定申告書がある場合は用意してから、上の画像を見てください。

用意したら確定申告書の第2表の住民税の欄にある「自分で納付」にチェックを入れます。

そうすると仮想通貨投資で得た所得に関してはここにチェックを入れることで、申告書が後ほど送られてきます。

その後、申告書が自宅に届き必要な項目を埋めて提出すれば、仮想通貨投資で得た所得と会社で得た給与所得は別々で計上されるので、結果として会社に分かりにくく納付することが可能になります。

確定申告の申告のスケジュールについて

納税対象期間 前年の1月〜12月
確定申告提出時期 年2月15日〜3月15日
所得税納税 4月中旬
住民税 2019年の6月含めて4回、または一括納付

確定申告の申告スケジュールについてですが、現金での納付の最終期限が3月15日で口座振替の場合は4月20日頃となっています。

普通徴収の場合、6月、8月、10月、1月の4回に分けての納付と6月の全納一括払いがあるので自分にあった納付方法を選んでおくといいです。

また課税対象期間は前年の1月から12月となっているので、いざ申告時期が迫ってきても慌てないように会計ソフトなどを使って収支を記録しておくといいでしょう。

住民税の支払い方法について

住民税の支払い方法については基本的に現金での支払いになります。

納付書に記載されている取り扱い可能な金融機関の窓口やコンビニエンスストア、役場の窓口にて納付が可能です。

また納付書がPay-easy(ペイジー)に対応していれば、インターネットバンキングやATMを利用しての納付も可能です。

他にも一部地域のみになってしまいますが、クレジットカード決済や一部の電子マネーのチャージ残高からも納付が可能になっています。

多くの人が、口座振替での引き落としが多い状況です。 口座振替で所得税を払う場合には4月中旬の納付でいいからです。 そしてそのまま住民税もその口座で毎月引き落とす方が多いです。

まとめ

難かしらの事情で会社に給与所得以外の収入を知られたくない場合は、「普通徴収」で給与額とは別で申告するといいとお伝えしました。

普通徴収となると自分で申告しなければなりませんが、いつか自分が独立をしたときにきっと役にたつので申告の仕方については覚えておいて損はないです。

また申告書には提出期限があるのでもう一度期日の確認をし、申告忘れのないように注意してくださいね。

 

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