仮想通貨(ビットコインなど)の値上がり益で、サラリーマンや主婦の方で確定申告が必要になっている方も多くいるかと思います。またこれから仮想通貨投資を始める方でも税金の仕組みは気になるところです。
1年間で出た利益を翌年に確定申告と言って、利益確定した分を損益計算をして税務署に提出する必要があります。
しかしながら仮想通貨の損益計算は、仮想通貨を日本円に換えた場合だけでなく、仮想通貨同士の取引でも利益が出た分は利益確定となり、その場合申告(規定の利益以上の場合)が必要になってきます。投資をする人によっては非常に複雑な計算になる場合があることがあります。
そういった場合に仮想通貨の確定申告について税理士に相談する場合も少なくなく、この記事では申告が必要な場合と税理士への相談や仮想通貨専門の税理士の情報についてまとめていきます。
この記事の目次
仮想通貨の税金について
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)ー国税庁
以上のように仮想通貨での売買での利益は基本的に「雑所得」として課税されます。つまり所得が大きくなればなるほど「累進課税」が適用され税率も大きくなります。
累進課税について
上の表が累進課税を示した表です。
例えば4000万円以上の金額については、税率「45%ー控除額」と住民税「10%」で合わせて「55%」の税率が適用されることになります。
*トータルではなくその金額を超えた金額のみにその税率が課税されます。4500万円であれば500万円に課税ということです。
確定申告の期間について
2017年分の利益については
となります。
仮想通貨の確定申告の対象となる方
給与所得がある方
1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
2.給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
3.給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方 などー国税庁
通常普通のサラリーマンなどは2番に該当します。つまり会社以外の所得(雑所得)が20万円を超えている場合が申告が必要になるということです。
仮想通貨の利益確定とみなされる場合
仮想通貨の利益確定とみなされるのは以下の通りです。
- 商品の購入
- 仮想通貨の現金化(日本円やドルなどのフィアット通貨)
- 仮想通貨間の売買
- マイニングで報酬を得た場合
- 給与所得として仮想通貨を受け取っている
以上が主な課税対象をご紹介しましたが、この他にも仮想通貨がハードフォークにより分岐した場合も現金化により課税対象となるなどあります。
国税庁から発表される以前は、仮想通貨を日本円にしないほうがいいとの噂もありましたが、実際は仮想通貨を現金化する場合だけでなく、仮想通貨間(ビットコインやアルトコイン同士の売買)の売買で発生した利益についても課税されることになります。
こういったことから、あまり利益が出たからといって細かく売買をするその都度利益が出ていれば、「利益確定」となるため、現行の法律で「雑所得」として必要に応じて(20万円の利益を超えた場合)申告が必要なります。 下のツイートでは仮想通貨は買って持っていた方がいいというのは税金が売買によりかかってくるからです。
現状として大きな金額の仮想通貨を保有している人は、必要に応じて「利益確定」をして、現行の税率が改定されたりする場合も視野に入れて取引をされている方が多いのではないかと思います。
仮想通貨での納税額を自動計算機で大まかに把握可能
仮想通貨の税金は雑所得ですが、納税額の計算サイトで大まかに納税額を計算することができるので、1年間の利益についてどれくらいの納税が発生するのかを把握しておくことはとても役に立ちます。
詳しくは以下のサイトで解説しています。
仮想通貨の損益計算は個人では難しいのか。
仮想通貨の損益計算では例えば「日本円とビットコインのみの売買」であれば比較的簡単に個人でも申告は難しくないと思われます。
しかしながら
- 国内での仮想通貨間の売買
- 海外の取引所に送金しそこで仮想通貨間の売買
が発生すると損益計算がより複雑にあり、個人的で難しく税理士に頼む場合も多く見受けられます。
仮想通貨界隈で有名な「億り人」の方も、「税理士に丸投げ」している方もいらっしゃいます。税理士に頼むことで収益に応じて個人事業主や法人設立などのアドバイスもプラスして受けることができるといったメリットもあります。
でも日本の場合は、「節税」でほとんど払わなくて済みますからね。起業以来ずっと確定申告上は赤字の人なんて一杯いますからね。
仮想通貨で儲けた人は、今からでも個人事業主の届出して青色申告して節税すれば、納税額半分くらいに圧縮出来ると思いますよ。ーツイッターより
確定申告の税理士相談の現状について〜対応税理士は少ない?
確定申告のために税理士をあたっている方も、仮想通貨がよく分からない税理士さんや一部の年配の税理士さんなどの税理士さんから、断られるケースもあるようです。
仮想通貨専門の税理士を紹介する「GUARDIAN」
株式会社Aerial Partners(エアリアル・パートナーズ)という会社が行なっているサービスで、日本各地で仮想通貨の税務ができる「認定税理士」を紹介するところになります。
ガーディアンからシステムや知識を税理士に提供して、仮想通貨の税務を行うといったサービスになっています。
報酬体系は、仮想通貨の所得に応じてとなっており、税理士を紹介してもらえるのはいいのですが、やはり実際に打ち合わせをして説明を受けることができる距離の税理士さんを紹介してもらうのが良さそうです。
自分で計算する場合→損益計算システムを無料提供「Cryptact(クリプタクト)」
個人で計算する場合は、クリプタクトが「Cryptact(クリプタクト)」が業界でも有名でです。
以前は無料でしたが2020年からサービスは有料となりました。
確定申告の提出方法
確定申告の提出方法は主に以下の通りです。
- 税務署へ確定申告書類を持参して提出する
- 確定申告書類を税務署へ郵送する
- インターネットで申告する – e-Taxで電子申告する。
最もオーソドックスなのが、税務署へ確定申告書類を持参して提出する方法です。 作成した書類を税務署へ持参して、窓口で提出します。 それぞれの申告書の控えも持参すれば、受付印を押した控えをもらうことができます。 (この受付印は、申告書の受領を証明するもので、内容を証明するものではありません。)ー個人事業主メモ
わざわざ税務署へ行かず、確定申告書類を郵送する方法でも提出できます。 この方法では提出の際に、税務署員から最低限のチェックを受けることもできないので、 初めての方にはおすすめできません。
パソコンからインターネットを使って電子申告をすることもできます。 申告書類の内容のデータを入力して、国税庁へ送信します。 この場合は、基本的に紙の書類を提出する必要がありません。 e-Taxで電子申告するには、事前申請が必要です。
納税方法
- 現金に納付書を添えて納付する
- 銀行口座から振替納税する
- ネットバンキングで電子納税する
この中で銀行口座から振替納税する場合は納期を遅らせることができるため、納税の手続きに時間がかかる場合などはオススメの方法と言えます。
仮想通貨の税金の仕組みを知って賢く投資
以上仮想通貨の確定申告についての概要を解説してきました。
確定申告については、取引が複雑な場合は税理士さんにお願いする場合も少なくないと思います。 これから3月まで税理士さんも仮想通貨の確定申告に向けて急いで対応されるところも出てくると思います。
納税は義務です。自分で確定申告が不安であれば税理士さんに一度相談してみるのも大事なことだと思います。
またこれから仮想通貨投資をされる方で税金を気にされている方も
「基本的に利益20万円を超えれば確定申告が必要になるんだ。」
「仮想通貨は日本円に換えるだけでなく、仮想通貨同士の売買でも利益が出れば課税されるんだ、何も考えず取引ばかりすると課税対象になるなぁ。通貨を買ってホールドすることも考えよう。利益確定はその都度必要な時にしよう」
以上のようなことが頭に入っていればそれだけでも賢く取引ができるようになると思います。
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