マカオに拠点を置くブロックチェーンラボ(Blockchain Laboratory Ltd.)が無許可にもかかわらず仮想通貨交換業務(取引所の業務)にあたる行為を行っていたとして、金融庁から警告を受けました。
ブロックチェーンラボは主にICOを紹介する会社として、セミナーなどを中心に受講者に積極的にICOの参加を斡旋していたということです。
ブロックチェーンラボのICOは詐欺なのかという本サイトで質問を以前から寄せられていました。
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[blogcard url=’https://bitcoin-newstart.com/onecoin-doubt’ width=” height=” class=” style=”]金融庁がブロックチェーンラボに警告
田塩享寛のブロックチェーンラボ(Blockchain Laboratory Limited)に対する警告
仮想通貨、無登録業者に警告へ、金融庁が監視強化。
「警告を出すのはマカオに本社があるブロックチェーンラボラトリー。…(中略)…順守しない場合は、警察当局に資金決済法違反の疑いで告発し、警察が捜査に入る。」 pic.twitter.com/uLKte6zRa5— ㊙️Benkiman (@bit_weapon) 2018年2月10日
仮想通貨の取引所などに義務付けられている登録申請をせずに交換業をしているとして、金融庁は2018年2月13日、資金決済法に基づき、中国の企業に対して警告した。
対象は、マカオに本拠地を置くブロックチェーンラボ(Blockchain Laboratory Ltd.)。仮想通貨の取引所などに義務付けられる登録申請をせずに営業していると判断した。同庁は、同社が警告に従わない場合は、刑事告発する。改正資金決済法に基づく交換業の登録制の導入後、金融庁が警告を出すのは初めてのことだ。-businessinsider
セミナーでICOの勧誘を行う。
同庁は、こうしたスキームがファンドの募集等に該当すると判断し、同日付で金融商品取引法に基づく警告も出している。同社はマカオの業者だが、日本国内で仮想通貨やICOに関するセミナーを頻繁に開催し、日本語のサイトでトークンの購入を募っていたことから、金融庁は、同社は日本国内での営業実態があると判断した。
金融商品取引法では、海外の業者であっても、日本居住者を対象に金融商品の取引を行う場合は、原則として同法に基づく登録を義務付けている。また、ブロックチェーンラボのトークンが仮想通貨に当たり、売買もしていることから、交換業としての登録が必要だったとしている。
ブロックチェーンラボの警告に対する対応について
以下ブロックチェーンラボのメルマガ登録者への金融庁の警告に対する対応について▼▼
こんにちは、ブロックチェーンラボです。既に前回のメルマガではお知らせしましたが、ブロックチェーンラボは正式に日本の金融庁から警告を受ける事となりました。
昨年12月半ばそして年明けと2回、金融庁から書面が届いた事を受け、日本の法律に則った形でビジネスを行っていく為、それに対して速やかに返答をし、問題があれば改善していく事をお伝えしていました。
金融庁の警告を受けている身ではありますが、日本政府がこのような行動を取った事は暗号通貨市場の健全な成長の為には喜ばしい事でもあると考えています。
今後ブロックチェーンラボでは、引き続き金融庁と綿密な連絡を取り、合法的に世界のブロックチェーンに関する情報を日本のコミュニティにお伝えする為、最良の方法で運営を続けていきます。
勿論金融庁との詳細確認が取れるまで、ブロックチェーンラボとしてはセミナー・ミートアップ・カンファレンスの開催は致しません。
ブロックチェーンラボは今回の警告に対して真摯に対応し、その後法律の範囲内で運営を続けるとしています。
積極的なICOの勧誘は注意が必要
仮想通貨に関するセミナーで今回のブロックチェーンラボのように積極的に仮想通貨の勧誘を行っている現状は未だに無くならない状況だと思います。
通常これまでICOを行う事業者で上場後取引がある通貨の特徴として
👉仮想通貨の価格の上昇を強調せず、ロードマップなど今後の事業の内容をしっかりと説明している。
👉勧誘を受けた場合は自分でその通貨のことをしっかりと調べる。
👉勧誘は何か裏があると考える。
確かにICOは、これまで上場後数十倍や数百倍に上昇したものを複数あり、皆さんが大きな値上がり益を狙ってICOに参加しているのも事実です。
しかしながらそれを利用して、詐欺的に勧誘してICOと称して資金集めている場合もあるため、注意が必要です。
基本的に投資は自分で納得して行うことが大原則となります。