海外の仮想通貨取引所、バイナンスやFTXなどで仮想通貨銘柄を購入する際に、注意しておきたい点が税金。
日本国内の仮想通貨の税金については
○仮想通貨同士の交換は課税される。
○税金の計算は総平均法を採用し、同一銘柄全体の取得単価が勘案される
という特徴があるため、海外の取引所で仮想通貨を購入する場合、買っただけで税金が発生する可能性がでてきます。
通常は買っただけでは課税されず、仮想通貨を売ったときに利益がでていれば課税されるという認識を持っている人がおおいと思います。
しかしながら、海外で仮想通貨を買う場合についてはそう単純には行きません。
この記事の目次
海外で仮想通貨銘柄を買う場合の税金について
仮想通貨を購入する場合、利益がでていると課税されるというのは一般的でみなさんが理解していると思います。
しかながら仮想通貨の場合は、利益がでている仮想通貨を日本円に替えるだけでなく、他の仮想通貨に替えただけでも税金が発生します。(これはかなり落とし穴)
海外の仮想通貨銘柄を買っただけで税金が発生する仕組み
それでは海外の銘柄銘柄を買っただけで税金が発生する仕組みについてご紹介していきます。
海外の銘柄を買う場合
日本円→ビットコイン(国内取引所*1)→(送金)→ビットコインで海外銘柄を購入(*2)
という流れになります。
*1→ビットコイン以外の仮想通貨も当てはまります。
*2→ここで税金が発生する可能性がある。
実は*2で解説したように、海外では日本円で海外銘柄を買うことができないため、ビットコインなどの仮想通貨を海外取引所に送金し、そこで海外銘柄を購入する必要があります。
仮想通貨の税金は総平均法が採用されているのが逆に落とし穴に
総平均法とは、棚卸資産の評価方法(法人税法施行令第28条)の1つ。 会計期間(税金の場合は1月1日から12月31日)の平均仕入単価をもって、売上原価、期末在庫の評価額とする方法である。ー総平均法とは
このように、仮想通貨においても総平均法が採用されています。
つまり以下の条件が整った場合に税金が発生する可能性があるのです。
○1→ビットコインを10万円の価格のとき10BTCに買って100万円分保有
○2→ビットコインが200万円の価格のときに1BTC、200万円分買って、そのビットコインで海外銘柄を購入
通常であれば、取引所に200万円を入金し、その日本円で仮想通貨を買ったから、他の保有しているビットコインは関係ないと無意識に思いそうですが、総平均法では、他の保有している仮想通貨の買ったときの単価(取得単価)の影響を受けるのです。
上の例を考えてみると、
○1の現在の単価は10BTC→2000万円(ビットコインの価格は10万円だった)
○2の現在の単価は1BTC→200万円(ビットコインの価格は200万円)
となり、総平均法の場合は、ビットコイン200万円のときにビットコインを買うと、10万円の価格のときに買ったビットコインがあるため、取得単価(買ったときの単価)が200万円ではなく、ずっと下がることになります。
なので、海外取引所で200万円分の仮想通貨をビットコインで買っただけで、例えば(200万円ー50万円(取得単価が下がった)=)150万円の利益が発生
と買っただけで税金が発生するという非常に驚くべきことが発生するのです。
この問題の対策法は、保有していない仮想通貨を購入する
つまりこの税金が発生する問題は、他に安く買って保有している仮想通貨がある
というところから発生します。
つまり、実際に税金が発生しない方法を考えると
○日本円→リップル(国内取引所*1)→(送金)リップルで海外銘柄を購入(*2)
*1→リップルは他に保有してない。
*2買っただけでは税金が発生しない
というふうになります。
このように保有してない銘柄を利用して、うまく税金がかからないように考える必要があります。