仮想通貨ネム(nem 通貨単位:XEM)を保有している人は、2021年3月15日にシンボル(symbol 通貨単位XYM)という新しい仮想通貨が同数付与されることになります。
シンボルを受ける場合に重要なのは3月12日(金)9時50分頃のスナップショット時に対応ウォレットまたは取引所にネムを保有しているということです。 これでシンボルを同数受け取る権利が確定します。
またシンボルを受け取るためには意思表示としてオプトインという申請をする必要がありますが、それが2020年9月15日から始まることになっています。*オプトインは3月15日以降でも可能
オプトインはネムウォレットやそれ以外に今後国内、海外の仮想通貨取引所でも対応を発表する予定です。
この記事の目次
仮想通貨シンボルについて
仮想通貨名 | シンボル(symbol) |
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通貨単位 | XYM |
発行枚数 | 8,999,999,999XYM(ネムと同数) |
ネムが以前からカタパルトと言われるアップデートを予定していましたが、それが遅れ遅れになっていました。
しかしながら今回仮想通貨シンボルという形で、ネムをアップデートせずに新しい通貨として発行することが決まったのがその経緯になります。
そのためネムを保有している人に同数のシンボルを配布する予定が2020年12月からとなっています。
●従来のネムの処理速度を4000件/秒にアップ
●セキュリティの向上
*参考→ビットコイン5ー8件/秒、イーサリアム15件/秒
シンボルのハーヴェスディング
シンボルについてはハーベスティングといって、専用のウォレットに保管していることでステーキングのように金利がもらえる仕組みが考えられています。
仮想通貨シンボルを手に入れる方法について
仮想通貨シンボルを無料で手に入れる方法については、スナップショットの期限までにネムを保有している必要があります。
もしくはシンボルが上場後に買うという方法の2つがあります。
スナップショットとは、シンボル配布のためのネムの残高を確認することをいうの。その時点でもっていたネムと同じ数のシンボルが付与されることになります。
シンボル付与のスケジュール
オプトイン申請開始 | 9月15日から |
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オプトイン期限 | 6年間 |
スナップショット | 3月12日 |
シンボル付与 | 3月15日以降 |
シンボルについての付与スケジュールについては以上のようになっています。
オプトインの期間は6年という期間で定められているので、スナップショット後でもオプイン申請が可能です。
仮想通貨ネムを3月12日のスナップショットまでに保有
ネムの保有を確認するスナップショット前にネムを保有し、オプトインをすることで1月末シンボルをもらうことができます。
スナップショット前にネムを保有しているだけではシンボルはもらえません
オプトインを行う必要があります。
オプトインの方法について
オプトインについては以下の通りになります。
・ネムウォレット→オプトイン申請をすることでネムを受け取れる
・取引所→オプトイン申請の必要なし。取引所にスナップショット時にネムをおいていくことで通貨が配布される。
ということになります。
また配布のタイミングについては
・ネムウォレット→スナップショット後にオプトイン申請をしていればすぐに配布
・取引所→シンボルの上場のタイミングでシンボルを配布
というふうになっており、取引所でシンボルを受け取る場合上場が遅いと、配布が遅くなるというデメリットがあるのです。
具体的なオプトインの申請方法について、私は以下のサイトを参考に行いました。
ネムウォレットの作成方法以下の記事から
取引所での対応は今後確認が必要
ネムを取り扱っている取引所は今後オプトインの申請に対して何らかの対応すると思われます。
ネムを取り扱っている取引所
*上のグラフは2021年3月4日現在(コインポスト)
コインポストの記事で最新の仮想通貨取引所の配布状況については更新されています。
→(参考)ネム新通貨「Symbol(XYM)」国内取引所の対応一覧
上場後取引所で購入する
シンボルが取引所所に上場した後にシンボルを購入することができます。
その際にはシンボルの価格がすでについているので買うタイミングについては、上場後になるので価格がついていることが特徴です。
上場後シンボルが値上がりすれば、無料で配布を受けた人よりも高い価格で買うことになります。
このことからシンボルを保有したい人は、スナップショット前にネムを買いたいという人が多いのではないでしょうか。そうすればネムもシンボルも両方もらうことができるからです。
シンボルの課税の問題について
シンボルを無料で受け取った時に税金はどうなるのかという問題があります。
シンボルを最初から受け取った場合については価格が0であることから課税されない。ですが、あとでシンボルを受け取った場合については既に価格がついているから、価格がついているものをもらった時点で課税されるのではないかという意見もでています。